令和5年度 在宅歯科診療設備整備事業費補助金の申請について (ご案内)

今年度も千葉県より地域医療介護総合確保基金を活用した「令和5年度千葉県在宅歯科診療設備整備事業費補助金」交付要綱が制定されました。

過去に不採択にあり再度補助金申請をご検討される先生方、新規申請をご検討の先生方、申請について疑問点や質問等がございましたら、下記までご連絡下さい。いずれも初度設備に限ります。交付申請書類の提出後、補助を受けることができる申請者に対しては県より決定通知書が送付されますので対象設備の発注は交付決定後に行ってください。(交付決定前に発注された場合は補助対象となりませんのでご留意ください)
概要・申請書類については、千葉県のホームページ(https://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/zaitakusikasetsubiseibi.html)から申請様式をダウンロードしてください。

                         記

     医療安全体制(AED等)  在宅歯科医療機器(ポータブル等)
補助条件①  研修の受講:偶発症に対する緊急時の対応、医療事故、感染症対策等の医療安全対策研修を修了(県歯主催でなくても可)した歯科医師が常勤していること。
 
②  外来環に関する基準のうち、今回補助を受ける機器以外の全ての項目を満たしていること。または既に外来環の届出をしていること。
在宅療養支援歯科診療所の届出を行う予定があること。又は既に届出をしていること。
①「在宅歯科医療を行う歯科医師育成研修会」(県歯主催)を修了した歯科医師が常勤していること。
→本年度開催:8/17(木)
       9/14(木)
ポータブルユニット等在宅歯科医療機器を所有していなこと。
補助対象設備AED、パルスオキシメーター、酸素、血圧計、救急用蘇生セットの整備
 
 
※持ち運び可能な物であること。
ポータブルユニット、ポータブルエックス線装置、簡易椅子(安頭台)、往診用マイクロモーターユニット、口腔内撮影用デジタルカメラ
※持ち運びができない物及び往診用医療機器以外は対象外。
補助率設備整備に要する費用の1/2
(上限2,000千円、下限50千円)
設備整備に要する費用の2/3
(上限3,638千円、下限100千円)
提出期限令和5年9月末令和5年9月末

                                            以上

千葉県健康づくり支援課の説明動画

【提出・問合せ先】 千葉県健康づくり支援課 食と歯・口腔健康班 歯科担当 
               電話 043-223-2671 FAX 043-225-0322